見知らぬ相手から、本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、商業的広告・宣伝・勧誘の電子メールを送信する行為、もしくは他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為。
広告・宣伝メールの法規制について
受信者の同意を得ずに送信されてくる、広告・宣伝メール、いわゆる迷惑メールが社会問題化しました。 この問題に対応する為、平成14年7月1日より、法律で 以下のような表示が義務づけられています。
- メールの件名欄に「未承諾広告※」と表示しなければなりません。
- 広告メール送信者はメール本文に、受信拒否の通知をする為の、電子メールアドレスを表示しなければなりません。受信拒否の通知を受けた場合、再び広告メールを送ることは違法となります。
- 広告メール送信者は、事業者及び送信者の氏名をメール本文に表示しなければなりません。
ドコモでは、法令に違反する迷惑メールを送信する契約者への対処に活用させていただくため情報提供へのご協力をお願いしております。
【参考】未承諾広告の表示例
1.事業者=送信者の場合
2.事業者≠送信者の場合






